企業の会長や社長といった重役が亡くなった際には、一般的な葬儀だけではなく社葬を執り行うことも珍しくありません。企業だけで行う場合もありますが、企業と遺族がともに行う場合もあります。その際に気になるのは費用分担ではないでしょうか。
会葬者の数や会場の大きさなどの規模には関係なく、葬儀を執り行う主体が会社となるので、葬儀にかかる費用は原則として会社が負担することになります。費用の中で税務上、福利厚生費として損金で認められ範囲は、社会通念上通常要すると認められる金額となっており、生前の会社への貢献など執り行うにふさわしいとされた場合のみです。
代表の親族でも企業への貢献がない人の葬儀に関しては、福利厚生費とすることは認められないので気をつけましょう。執り行う上で認められるのは、葬儀基本価格や僧侶へのお布施、会葬御礼や会葬御礼品を始めとし式場使用料や写真、映像撮影料金など実際に執り行う上で必要と認められるもののみとなります。
戒名料や仏壇、本位牌を始めとし遺族が行うべき香典返しなどに関しては認められていないので、内容をしっかりと理解した上で分担して執り行うことが重要になってくるのではないでしょうか。